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「副業でブログを始めたけど、開業届って出さなきゃダメ?青色申告って何?」——収益が少しずつ出始めた副業ブロガーが最初に直面する税務の疑問です。この記事では、実際に開業届を提出した経験ベースで、いつ・どうやって出すかを解説します。
【この記事の結論・TL;DR】
- 副業ブログでの開業届は 原則、事業開始から1ヶ月以内 に提出
- 青色申告 を選ぶと最大 65万円の特別控除 が受けられる
- 提出先は 納税地の税務署 、費用は 0円
- 本業に副業がバレたくない 方は住民税の徴収方法を「自分で納付」に設定
公開日: 2026年7月18日 / 最終更新: 2026年7月18日
免責事項: 本記事は一般情報であり、税務相談の代わりにはなりません。個別ケースは税理士・税務署に相談してください。
副業ブログで開業届は必要?【結論】
結論、副業ブログでも「継続的に収益が発生する」段階では開業届の提出が推奨されます。 法律上は「事業所得」に該当する規模なら義務ですが、雑所得の範囲であれば必須ではありません。ただし、青色申告の65万円控除を受けたい場合は 開業届と青色申告承認申請書の提出が必須 です。
開業届を出すべき目安
| 状況 | 開業届 | 理由 |
|---|---|---|
| 月数千円のお小遣い程度 | 不要(雑所得扱い可) | 事業とはみなされにくい |
| 継続的に月1万円以上 | 推奨 | 事業所得への該当が視野に入る |
| 青色申告控除を受けたい | 必須 | 青色申告承認申請書とセット |
開業届はいつ出す?【原則1ヶ月以内】
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業開始日から1ヶ月以内の提出が原則 です。ただし遅れた場合の罰則はなく、実務上は「開業を決めた時点で速やかに」出すのが一般的です。
- 青色申告を初年度から受けるには 開業から2ヶ月以内 に「青色申告承認申請書」も出す必要あり
- 1月16日以降に開業 した場合は上記のルール
- 1月15日以前に開業 した場合は 3月15日 が青色申告申請の期限
筆者は開業届をe-Tax(電子申告)で提出済みです。青色申告控除65万円を初年度から確実に受けるには、開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書もセットで提出する必要があるため、事業の実質的な開始と合わせてなるべく早いタイミングで提出することをおすすめします
開業届の出し方【3ステップ】
ステップ1:書類を準備する
必要書類は以下の2つで、いずれも国税庁のサイトからPDFでダウンロード可能です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
- 所得税の青色申告承認申請書(青色申告を選ぶ場合)
ステップ2:記入する
- 納税地: 自宅住所
- 職業: ブログ運営、Webメディア運営、Webコンテンツ制作 など
- 屋号: 空欄でも可(後から追加も可能)
- 開業日: 事業を実質的に始めた日(サーバー契約日など)
- 青色申告控除: 65万円を選択
ステップ3:提出する
以下3つのルートから選択できます。
- 税務署に持参(その場で受領印がもらえる。控えを2部作って1部に受領印をもらう)
- 郵送(返信用封筒を同封し受領印付き控えを返送してもらう)
- e-Tax(電子申告)(マイナンバーカード+対応スマホで完結。最短5分)
筆者はe-Taxで提出しました。マイナンバーカード+対応スマホがあれば所要時間5〜10分で完了し、税務署に行かずに済む点が最大のメリット。控えデータもe-Tax上に自動保存されるため、後日ダウンロードして保管できます
青色申告のメリットは?
青色申告を選ぶと、白色申告と比べて以下のメリットがあります。
- 最大65万円の特別控除(e-Tax+複式簿記で最大額。e-Taxの実際の使い方・所要時間は 副業の確定申告のやり方 で解説)
- 赤字を3年間繰り越し できる
- 家族への給与を経費に計上 できる
- 30万円未満の資産を一括経費化 できる
一方でデメリットは、複式簿記の記帳が必要 な点です。ただし、freeeやマネーフォワード等のクラウド会計を使えば自動化できます(各サービスの詳細比較は クラウド会計ソフト比較|副業ブロガーが選ぶ結論 を参照)。
開業届を出さない方が良いケースは?
以下に当てはまる方は、無理に開業届を出さない選択もあります。
- 失業保険を受給中 → 「就業した」と見なされる可能性があるため一時停止推奨
- 配偶者の扶養に入っている → 収入額により扶養から外れる可能性あり
- 年数千円レベルの収益しかない → 雑所得のままの方が事務コストが低い
判断に迷う場合は必ず税務署か税理士に事前相談 してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 開業届を出すと会社にバレますか?
A. 開業届自体は会社に通知されません。バレる主原因は住民税の額の変化です。確定申告時に 住民税を「自分で納付」を選択 すれば会社側の住民税は変わりません。
Q. 開業届の提出費用はいくらですか?
A. 0円 です(郵送する場合は切手代のみ)。
Q. 屋号は必ず決めなきゃダメ?
A. 不要です。屋号は後から追加・変更も可能なので、決まっていなければ空欄でOK。
まとめ:迷ったら早めに出しておく
副業ブログの開業届は 青色申告控除を狙うなら必須 。65万円の控除は所得税・住民税・国民健康保険料まで下がる大きなメリットです。「事業として本気で取り組む」意思表示 としても、収益が出始めたら早めに出しておくのがおすすめです。
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この記事を書いた人
tamesho — 副業ブロガー・SaaS/AIツールレビュアー。個人・小規模事業向けのAI・SaaSツール比較メディア「tamesho lab」運営。すべてのレビュー記事で対象ツールを実際に契約・使用した上で執筆する方針。
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